遺言書を発見したら・・・
「公正証書遺言」以外の方式による遺言は、
すべて家庭裁判所の検認を受けなければならないことになっています。
遺言書の保管者または発見した相続人は
相続の開始を知ったあと、遅滞なく遺言書を
家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。(民法1004条第1項)
「検認」とはその遺言書が
偽造、変造をされないようにする一種の保全手続きです。
遺言書に書かれている内容がどういうものであるのか、
何枚にわたって書かれているのか、など
形式的な部分を確認するだけであるので
「検認」を経たからといって、
その遺言書が有効なことが確認されたことにはなりません。