(3)公正証書遺言について
つづいて、「公正証書遺言」についてです。
「公正証書遺言」は変造される危険を
確実に回避するために利用されている方法です。
「公正証書遺言」は、「公証人」という特別公務員が遺言者の口述を筆記し、証人2人以上の立ち会いによって作成します。
この場合の証人には
・①未成年者
・②成年被後見人、被保佐人
・③推定相続人および受遺者(遺言者が死亡すると利害関係が生じる者であるから)
④ ③の配偶者および直系血族
⑤公証人の配偶者、四親等内の親族、雇い人
はなることができません。
上記の者が立ち会っていた場合はその遺言書は無効になります。
公正証書遺言が費用がかかるにもかかわらずひろく利用される理由は
公証人という遺言書作成のプロが作成するため
形式的な不備によりのちに無効となることがありえないことと、
遺言書の原本が公証人役場で20年間保管される、という点です。
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