書く前に考えてみましょう

2008年4月 4日 (金)

遺言を書いておいた方がよいケース

もちろん一概には言えないのですが、

残された家族たちにトラブルが生じないように…

という考えに基づいて

遺言書を書いておいた方がよいケースを例示してみましょう。


・財産よりも借金の方が多く、相続人に不利益を与える場合

・自分の死後に結婚していない人との間の子供を認知したい場合

・自分の事業を、特定の子供に継がせたい場合

・特定の子供には遺産を相続させたくないケース

・法律で定められた相続人以外の人に財産を残したい場合

・法律で定められた相続人がいない場合

・法律で定められた相続人どうしが不仲になっている場合

・双方に子供がいる者どうしが再婚した場合

・子供がいない場合

誰でも遺言を書いておくことができますか?

遺言は、

15歳以上の人ならばだれでも作成することが可能です。

もちろん、年齢の上限はありません。


心神を著しく欠いているままの状態であると

認められている一定の方についても

2人以上の医師の立ち会いで遺言書を書くことは可能です。


ただし、自分で書く場合には

・ワープロ(パソコン)で書いてはいけない

・数枚にわたる場合は割印を押しておくことが必要


など、いくつかの決めごとがあります。

「遺言」によって、書きのこせることがら

遺言書にはどんなことを書いていいのでしょうか。

民法では以下のように規定されています。


1)身分に関する事項

  (子供の認知や、後見監督人の指定)

2)財産に関する事項

  (遺贈など)

3)相続に関する事項

  (相続分の指定など)

4)その他、遺言執行者の指定など


いちばん安全である

公正証書として遺言を書きのこす方法だと、

規定されている以外の、まったく関係のない事項は

書いておくことができません。


しかし、自分一人で書いておく

「自筆証書遺言」

(ただしこれも、日付、署名など一定の要件が満たされていないと無効になる点に注意)

であれば、家族に対する日頃の感謝の気持ちなど

口ではうまく伝えられないけれど

伝えておきたい気持ちを書いておいても良いと思います。